当院の施術の流れ
①ご来院
入り口を入ると滅菌済みのスリッパがございますのでお履き替えください。
履物はそのままで構いません。
入り口を入ると滅菌済みのスリッパがございますのでお履き替えください。
履物はそのままで構いません。
・黒:男性
・赤:女性
使い終わったスリッパは戻していただくことで滅菌が始まりますので、ご協力頂けると助かります。
痛みがひどい場合はお声掛けください。
②受付・問診票
受付にて保険証をお預かりし、問診票をお渡ししますので必要事項をご記入ください。
氏名、生年月日、住所、電話番号など「いつ、どこで、何をして、どのように痛めたのか」をご記入ください。
(負傷日時、原因、お怪我の所見がない場合保険適応にはなりません。
詳しくは下記『各種保険について』で紹介します)
受付にて保険証をお預かりし、問診票をお渡ししますので必要事項をご記入ください。
氏名、生年月日、住所、電話番号など「いつ、どこで、何をして、どのように痛めたのか」をご記入ください。
(負傷日時、原因、お怪我の所見がない場合保険適応にはなりません。
詳しくは下記『各種保険について』で紹介します)
③問診・施術のご提案
問診や各種検査を行いお身体の状態を判断します。
次に触診によりさらに詳しく痛みの部位を特定します。
その後、あなたの状態にあったベストな施術内容のご提案をさせて頂きます。
(施術内容についてはコチラ)
問診や各種検査を行いお身体の状態を判断します。
次に触診によりさらに詳しく痛みの部位を特定します。
その後、あなたの状態にあったベストな施術内容のご提案をさせて頂きます。
(施術内容についてはコチラ)
④施術
ご提案に了承を頂けましたら施術を開始します。
例1 ケガの場合(保険適応時)
電気治療 + 患部の手技 + 固定やテーピング
ご提案に了承を頂けましたら施術を開始します。
例1 ケガの場合(保険適応時)
電気治療 + 患部の手技 + 固定やテーピング
例2 ケガ以外の場合(保険適応外)
お身体の状態にあわせた特殊な手技療法
※いずれも痛みを伴うような施術は行いませんのでご安心ください
⑤ご説明
施術終了後、痛みや関節の動きを確認し日常生活でどのようにしたら良いかの
ご説明をさせて頂きます。
わからないことやご不明点がございましたらご質問ください。
施術終了後、痛みや関節の動きを確認し日常生活でどのようにしたら良いかの
ご説明をさせて頂きます。
わからないことやご不明点がございましたらご質問ください。
各種保険について
整骨院(接骨院)で使える保険は①健康保険、②労災保険、③自賠責保険の3つに分かれます。
いずれも捻挫・挫傷(肉離れ)・打撲・骨折・脱臼の負傷名がつくものに限られます。
1つずつ使える条件が違いますのでご説明させていただきます。
①健康保険の場合
あきらかなケガの所見があり、負傷日時、原因がはっきりしている急性症状の場合のみ使用可能。
したがって、原因不明のものや負傷日時がわからない場合は使用することができません。
上記以外で健康保険が使えない場合
ⅰ痛みが発生してから2週間以上経過したもの
ⅱケガ以外から発生した神経痛や浮腫みだるさなど
ⅲ疲労や過労による慢性的な痛みやコリなど
ⅳケガした部位をかばうことで発生した痛み
ⅴ他の整形外科や整骨院に通院している場合
ⅵ変形性疾患、神経痛、ヘルニア、脊柱管狭窄症、四十肩・五十肩、腱鞘炎、バネ指、肩こり、慢性腰痛、外反母趾、頭痛、眼精疲労などによる症状
ⅶ通勤中や仕事中のケガ、交通事故によるケガ
ⅷその他(原因と症状が一致しない場合など)
あきらかなケガの所見があり、負傷日時、原因がはっきりしている急性症状の場合のみ使用可能。
したがって、原因不明のものや負傷日時がわからない場合は使用することができません。
上記以外で健康保険が使えない場合
ⅰ痛みが発生してから2週間以上経過したもの
ⅱケガ以外から発生した神経痛や浮腫みだるさなど
ⅲ疲労や過労による慢性的な痛みやコリなど
ⅳケガした部位をかばうことで発生した痛み
ⅴ他の整形外科や整骨院に通院している場合
ⅵ変形性疾患、神経痛、ヘルニア、脊柱管狭窄症、四十肩・五十肩、腱鞘炎、バネ指、肩こり、慢性腰痛、外反母趾、頭痛、眼精疲労などによる症状
ⅶ通勤中や仕事中のケガ、交通事故によるケガ
ⅷその他(原因と症状が一致しない場合など)
②労災保険
労災保険は労働者災害補償保険の事でⅰ通勤災害、ⅱ業務災害に分かれます。
通勤中のケガや業務中のケガは、健康保険は使用できず労災保険の適応となります。
ⅰ通勤災害
自宅から会社までの通勤経路上のケガで、私的目的で通勤経路を逸脱した場合は適用されません。
例外として業務や生活に必要な物の購入や、病院へ通院したあと速やかに通勤経路に戻れば適用さ
れることもあります。
ⅱ業務災害
業務中のケガで、業務起因性と業務遂行性が認められなければ適用されません。
アルバイトやパートの方でも必ず加入している保険ですので雇用されている方が対象となります。
また出張先でのケガなども対象となります。
労災保険は労働者災害補償保険の事でⅰ通勤災害、ⅱ業務災害に分かれます。
通勤中のケガや業務中のケガは、健康保険は使用できず労災保険の適応となります。
ⅰ通勤災害
自宅から会社までの通勤経路上のケガで、私的目的で通勤経路を逸脱した場合は適用されません。
例外として業務や生活に必要な物の購入や、病院へ通院したあと速やかに通勤経路に戻れば適用さ
れることもあります。
ⅱ業務災害
業務中のケガで、業務起因性と業務遂行性が認められなければ適用されません。
アルバイトやパートの方でも必ず加入している保険ですので雇用されている方が対象となります。
また出張先でのケガなども対象となります。
③自賠責保険
交通事故によるケガの場合は第三者行為によるケガの為、原則健康保険は使えません。
物損事故扱いになっても数日後痛みが発生した場合でも自賠責保険の適応になることもあります。
以下、交通事故にあった場合の手順
ⅰ警察に連絡し相手を確認する
交通事故に遭ってしまった場合、必ず『交通事故証明』発行の為に必ず警察に連絡しましょう。
これは保険会社に保険金請求のために必要になります。
相手の名前・住所・連絡先・加入している保険会社などを聞き、車のナンバーや車検証・免許証の
写真などを撮っておく事をオススメします。
その後、病院へ行き負傷した部位をすべて診断書に書いてもらいましょう。診断書に書いてない
部位は治療の対象として認めない場合があります。
ⅱ当院へ受診
警察へ連絡し病院で診断書を貰ったら、保険会社へ連絡し当院へ受診する旨をお伝えください。
当院へ受診してから保険会社に連絡しても構いません。
その後、上記施術の流れのように開始します。
※診断書のコピーをご持参して頂くことで施術がスムーズに進められます。
交通事故によるケガの場合は第三者行為によるケガの為、原則健康保険は使えません。
物損事故扱いになっても数日後痛みが発生した場合でも自賠責保険の適応になることもあります。
以下、交通事故にあった場合の手順
ⅰ警察に連絡し相手を確認する
交通事故に遭ってしまった場合、必ず『交通事故証明』発行の為に必ず警察に連絡しましょう。
これは保険会社に保険金請求のために必要になります。
相手の名前・住所・連絡先・加入している保険会社などを聞き、車のナンバーや車検証・免許証の
写真などを撮っておく事をオススメします。
その後、病院へ行き負傷した部位をすべて診断書に書いてもらいましょう。診断書に書いてない
部位は治療の対象として認めない場合があります。
ⅱ当院へ受診
警察へ連絡し病院で診断書を貰ったら、保険会社へ連絡し当院へ受診する旨をお伝えください。
当院へ受診してから保険会社に連絡しても構いません。
その後、上記施術の流れのように開始します。
※診断書のコピーをご持参して頂くことで施術がスムーズに進められます。
予約について
当院は自費施術を受けられている方のみが予約できる≪予約優先性≫となっております。保険施術のみの方はご予約になれませんので予めご了承ください。
初診の方でわからない場合はお問い合わせからご連絡ください。